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信託業法施行規則 第53条の2

  1. 担保付社債に関する信託事業に係るこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第三十条第二号、第四十条第三項及び第八項、第四十一条第二項第三号及び第三項第二号イからハまで並びに第四十八条第一項第十一号及び第十二号並びに第三項第五号の規定は、適用しない。
  2. 2.企業価値担保権に関する信託業務に係るこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第三十条第二号、第三十四条第一項第三号、第四項第三号及び第四号並びに第八項、第四十条第三項及び第八項、第四十一条第二項第三号、第三項第二号イからハまで並びに第七項第一号の二から第五号まで及び第七号から第十号まで並びに第四十八条第一項第十一号及び第十二号並びに第三項第五号の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第53条の2は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第53条の2の条文原文は「担保付社債に関する信託事業に係るこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第三十条第二号、…」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第53条の2は第七節に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第53条の2の前の条は信託業法施行規則第53条です。
  7. 信託業法施行規則第53条の2の次の条は信託業法施行規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第53条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/53_2

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