信託業法施行規則 第11条(資本金の額の減少の認可)
- 信託会社(管理型信託会社を除く。)は、法第六条の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官又は財務局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
- 一減資前の資本金の額
- 二減資後の資本金の額
- 三減資予定年月日
- 四減資の方法
- 2.前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二資本金の額の減少の方法を記載した書面
- 三株主総会の議事録
- 四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)
- 五会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 六株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
- 七その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
- 3.金融庁長官等は、第一項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一資本金の額の減少により、業務の公正かつ的確な遂行が阻害されるおそれがないこと。
- 二資本金の額の減少が、欠損を解消するために行う場合その他経営維持のためやむを得ない事由によるものであること。
- 三減資後の資本金の額が令第三条に規定する額以上であること。
- 四減資後の純資産額が、減資をした日の属する事業年度(減資をする日以降の期間に限る。)及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度を通じて令第三条に規定する額を下回らない水準に維持されると見込まれること。
この条文の基本情報
資本金の額の減少の認可とは何ですか?
定義資本金の額の減少の認可とは、信託業法施行規則第11条に定められた規定で、「信託会社(管理型信託会社を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第11条(資本金の額の減少の認可)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第11条の条文原文は「信託会社(管理型信託会社を除く。」で始まります。
- 信託業法施行規則第11条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第11条の前の条は信託業法施行規則第10条です。
- 信託業法施行規則第11条の次の条は信託業法施行規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/11