信託業法施行規則 第12条(登録等の申請)
- 法第七条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第二号により作成した法第八条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の本店の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
- 2.前項の規定は、法第七条第三項の登録の更新を受けようとする者について準用する。
この条文の基本情報
登録等の申請とは何ですか?
定義登録等の申請とは、信託業法施行規則第12条に定められた規定で、「法第七条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第二号により作成した法第八条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の本店…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第12条(登録等の申請)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第12条の条文原文は「法第七条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第二号により作成した法第八条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の本店…」で始まります。
- 信託業法施行規則第12条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第12条の前の条は信託業法施行規則第11条です。
- 信託業法施行規則第12条の次の条は信託業法施行規則第13条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/12