信託業法施行規則 第13条(登録申請書の添付書類)
- 法第八条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一第五条第二項第一号から第三号まで、第四号及び第五号から第九号までに掲げる書面
- 2.1_2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名に併せて別紙様式第二号により作成した法第八条第一項の申請書に記載した場合において、第五条第三号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 3.1_3 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて別紙様式第二号により作成した法第八条第一項の申請書に記載した場合において、第五条第四号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 二営もうとする信託業が管理型信託業に該当することを証する書面
- 三管理型信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面
- 四次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
- 一指定紛争解決機関が存在する場合法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
- 二指定紛争解決機関が存在しない場合法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
この条文の基本情報
登録申請書の添付書類とは何ですか?
定義登録申請書の添付書類とは、信託業法施行規則第13条に定められた規定で、「法第八条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第13条(登録申請書の添付書類)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第13条の条文原文は「法第八条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第13条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第13条の前の条は信託業法施行規則第12条です。
- 信託業法施行規則第13条の次の条は信託業法施行規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/13