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信託業法施行規則 第14条(業務方法書の記載事項)

  1. 第六条第一項の規定は、法第八条第三項第一号(法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する引受けを行う信託財産の種類の記載について準用する。
  2. 2.第六条第二項の規定は、法第八条第三項第六号(法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項について準用する。

この条文の基本情報

業務方法書の記載事項とは何ですか?

定義業務方法書の記載事項とは、信託業法施行規則第14条に定められた規定で、「第六条第一項の規定は、法第八条第三項第一号(法第五十二条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第14条(業務方法書の記載事項)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第14条の条文原文は「第六条第一項の規定は、法第八条第三項第一号(法第五十二条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第14条は第一節 総則に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第14条の前の条は信託業法施行規則第13条です。
  7. 信託業法施行規則第14条の次の条は信託業法施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/14

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