信託業法施行規則 第7条の3(心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者)
法第五条第二項第九号イ及び同項第十号ハ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者とは何ですか?
定義心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者とは、信託業法施行規則第7条の3に定められた規定で、「法第五条第二項第九号イ及び同項第十号ハ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第7条の3(心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第7条の3の条文原文は「法第五条第二項第九号イ及び同項第十号ハ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎…」で始まります。
- 信託業法施行規則第7条の3は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第7条の3の前の条は信託業法施行規則第7条の2です。
- 信託業法施行規則第7条の3の次の条は信託業法施行規則第8条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/7_3