信託業法施行規則 第25条(業務方法書の変更の届出)
法第十三条第二項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第二項に掲げる書類並びにその写し一通を、金融庁長官等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業務方法書の変更の届出とは何ですか?
定義業務方法書の変更の届出とは、信託業法施行規則第25条に定められた規定で、「法第十三条第二項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第二項に掲げる書類並びにその写し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第25条(業務方法書の変更の届出)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第25条の条文原文は「法第十三条第二項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第二項に掲げる書類並びにその写し…」で始まります。
- 信託業法施行規則第25条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第25条の前の条は信託業法施行規則第24条です。
- 信託業法施行規則第25条の次の条は信託業法施行規則第26条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/25