信託業法施行規則 第9条(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実)
- 法第五条第五項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
- 一役員若しくは使用人、又はこれらであった者で会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役、執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
- 二会社に対して重要な融資を行っていること。
- 三会社に対して重要な技術を提供していること。
- 四会社との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。
- 五その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
この条文の基本情報
会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実とは何ですか?
定義会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実とは、信託業法施行規則第9条に定められた規定で、「法第五条第五項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第9条(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第9条の条文原文は「法第五条第五項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第9条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第9条の前の条は信託業法施行規則第8条です。
- 信託業法施行規則第9条の次の条は信託業法施行規則第10条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/9