受講中の講座ブックマーク無料で登録

信託業法施行規則 第9条(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実)

  1. 法第五条第五項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
  2. 一役員若しくは使用人、又はこれらであった者で会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役、執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
  3. 二会社に対して重要な融資を行っていること。
  4. 三会社に対して重要な技術を提供していること。
  5. 四会社との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。
  6. 五その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

この条文の基本情報

会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実とは何ですか?

定義会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実とは、信託業法施行規則第9条に定められた規定で、「法第五条第五項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第9条(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第9条の条文原文は「法第五条第五項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第9条は第一節 総則に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第9条の前の条は信託業法施行規則第8条です。
  7. 信託業法施行規則第9条の次の条は信託業法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›