信託業法施行規則 第21条(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
- 法第十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)
- 二地方債証券
- 三政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。以下同じ。)
- 四金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
営業保証金に充てることができる有価証券の種類とは何ですか?
定義営業保証金に充てることができる有価証券の種類とは、信託業法施行規則第21条に定められた規定で、「法第十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第21条(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第21条の条文原文は「法第十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第21条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第21条の前の条は信託業法施行規則第20条です。
- 信託業法施行規則第21条の次の条は信託業法施行規則第22条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/21