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信託業法施行規則 第20条(営業保証金の追加供託の起算日)

  1. 法第十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
  2. 一信託会社が金融庁長官等の承認を受けて法第十一条第三項の契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託した営業保証金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)が令第九条に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日
  3. 二信託会社が金融庁長官等の承認を受けて契約を解除した場合当該契約を解除した日
  4. 三令第十一条第一項の権利の実行の手続が行われた場合信託会社が信託会社等営業保証金規則(平成十六年内閣府・法務省令第二号)第十一条第三項の支払委託書の写しの送付を受けた日
  5. 四令第十一条第一項の権利の実行の手続を行うため、同条第七項の規定により金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合信託会社が信託会社等営業保証金規則第十二条第四項の供託通知書の送付を受けた日

この条文の基本情報

営業保証金の追加供託の起算日とは何ですか?

定義営業保証金の追加供託の起算日とは、信託業法施行規則第20条に定められた規定で、「法第十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第20条(営業保証金の追加供託の起算日)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第20条の条文原文は「法第十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第20条は第一節 総則に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第20条の前の条は信託業法施行規則第19条です。
  7. 信託業法施行規則第20条の次の条は信託業法施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/20

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