信託業法施行規則 第7条(免許の審査)
- 内閣総理大臣は、法第三条の免許の申請に係る法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
- 一資本金の額及び純資産額が令第三条に規定する額以上であること。
- 二純資産額が、収支見込対象期間(業務の開始を予定する日の属する事業年度(業務の開始を予定する日以降の期間に限る。)及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度を経過するまでの期間をいう。)を通じて令第三条に規定する額を下回らない水準に維持されると見込まれること。
- 三信託財産の分別管理、信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化、信託財産の状況に係る情報提供並びに信託財産に関する経理、帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧に関し業務の執行方法が定められ、委託者及び受益者が保護されると見込まれること。
- 四経営体制、業務運営体制及び業務管理体制に照らし、次に掲げる状況にある等十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
- 一信託業務に関する十分な知識及び経験を有する者が確保されていること。
- 二管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)を行う財産に関する十分な知識及び経験を有する者(第三者に法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務を委託して管理又は処分を行う場合にあっては、当該第三者を含む。)が確保されていること。
- 三経営者が、その経歴及び能力等に照らして、信託業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。
- 四第四十条第一項各号のいずれにも適合すること。
- 五信託業務以外の業務を営む場合にあっては、法第五条第二項第七号に該当するか否かを判断するにあたって、第二十八条第三項各号に掲げる基準に適合すると認められること。ただし、同項第一号イに掲げる基準にあっては、信託業務の開始後合理的な期間内に兼業業務が信託業務に付随するものになることが見込まれることとする。
この条文の基本情報
免許の審査とは何ですか?
定義免許の審査とは、信託業法施行規則第7条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第三条の免許の申請に係る法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第7条(免許の審査)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第7条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第三条の免許の申請に係る法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第7条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第7条の前の条は信託業法施行規則第6条です。
- 信託業法施行規則第7条の次の条は信託業法施行規則第7条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/7