信託業法施行規則 第18条(営業保証金に代わる契約の相手方)
- 令第十条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
- 一長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
- 二協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)
- 三株式会社商工組合中央金庫
この条文の基本情報
営業保証金に代わる契約の相手方とは何ですか?
定義営業保証金に代わる契約の相手方とは、信託業法施行規則第18条に定められた規定で、「令第十条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第18条(営業保証金に代わる契約の相手方)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第18条の条文原文は「令第十条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第18条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第18条の前の条は信託業法施行規則第17条です。
- 信託業法施行規則第18条の次の条は信託業法施行規則第19条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/18