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信託業法施行規則 第17条(営業保証金の供託の届出等)

  1. 法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第三号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
  2. 2.信託会社が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に届け出なければならない。
  3. 3.金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

この条文の基本情報

営業保証金の供託の届出等とは何ですか?

定義営業保証金の供託の届出等とは、信託業法施行規則第17条に定められた規定で、「法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第三号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に提出しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第17条(営業保証金の供託の届出等)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第17条の条文原文は「法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第三号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に提出しな…」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第17条は第一節 総則に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第17条の前の条は信託業法施行規則第16条です。
  7. 信託業法施行規則第17条の次の条は信託業法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/17

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