信託業法施行規則 第16条(純資産額の算出)
第八条の規定は、法第十条第二項の規定により同条第一項第三号の純資産額を計算する場合について準用する。
この条文の基本情報
純資産額の算出とは何ですか?
定義純資産額の算出とは、信託業法施行規則第16条に定められた規定で、「第八条の規定は、法第十条第二項の規定により同条第一項第三号の純資産額を計算する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第16条(純資産額の算出)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第16条の条文原文は「第八条の規定は、法第十条第二項の規定により同条第一項第三号の純資産額を計算する場合について準用する。」で始まります。
- 信託業法施行規則第16条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第16条の前の条は信託業法施行規則第15条です。
- 信託業法施行規則第16条の次の条は信託業法施行規則第17条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/16