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信託業法施行規則 第37条(信託財産状況報告書の記載事項)

  1. 法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第十六号から第十八号まで及び第五項本文に掲げる事項については、受益者が特定投資家である場合又は当該事項が委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第二条第一項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理若しくは処分が行われる信託若しくは第三十条の二第一項第一号イ若しくはハからホまでに掲げる信託契約に係るものである場合は、この限りでない。
  2. 一計算期間の末日(以下この条において「当期末」という。)現在における資産、負債及び元本の状況並びに当該計算期間中の収支の状況
  3. 二株式につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄(信託財産の二分の一を超える額を金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)に投資することを目的とする信託であって、当期末現在において信託財産の総額の百分の一を超える額を保有している場合における当該銘柄に限る。次号において同じ。)ごとに次に掲げる事項
  4. 一信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における株式数
  5. 二当期末現在における株式数
  6. 三当該株式の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における株式の時価総額
  7. 三公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)につき、種類ごとに計算期間中における売買総額及び銘柄ごとに当期末現在における額面金額の総額(当該公社債の売却を予定する信託の場合には、時価総額を含む。)
  8. 四デリバティブ取引が行われた場合には、取引の種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び計算期間中における取引契約金額又は取引金額
  9. 五不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(ロ及びハに掲げる事項にあっては、受益者(受益者である資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社が発行する資産対応証券を取得した者その他実質的に当該信託の利益を享受する者(第四項及び第四十一条第七項第二号において「実質的受益者」という。)を含む。第七号及び第十一号において同じ。)からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
  10. 一不動産の所在、地番その他の不動産を特定するために必要な事項
  11. 二不動産の売却を予定する信託の場合には、物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)
  12. 三不動産に関して賃貸借契約が締結された場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により情報の提供をすることができない場合には、その旨)
  13. 四当該不動産の売却が行われた場合には、計算期間中における売買金額の総額
  14. 六金銭債権につき、次に掲げる事項
  15. 一当期末現在における債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)その他の債権の内容に関する事項
  16. 二債権の売買が行われた場合には、計算期間中における債権の種類ごとの売買総額
  17. 七知的財産権につき、次に掲げる事項(ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
  18. 一知的財産権の種類その他の知的財産権を特定するために必要な事項
  19. 二知的財産権に関して、設定行為により、実施権及び使用権その他の権利(以下この号において「実施権等」という。)が設定された場合には、知的財産権ごとに、実施権等の範囲その他の実施権等の設定行為の内容に関する事項
  20. 三知的財産権の売却を予定する信託の場合には、知的財産権ごとに、当期末現在における評価額
  21. 四知的財産権ごとに、計算期間中における取引の状況
  22. 八電子決済手段につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに種類ごとに次に掲げる事項
  23. 一信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量
  24. 二当期末現在における数量
  25. 三当該電子決済手段の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における電子決済手段の時価総額
  26. 九暗号資産につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに種類ごとに次に掲げる事項
  27. 一信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量
  28. 二当期末現在における数量
  29. 三当該暗号資産の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における暗号資産の時価総額
  30. 十電子記録移転有価証券表示権利等につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄ごとに次に掲げる事項
  31. 一信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量
  32. 二当期末現在における数量
  33. 三当該電子記録移転有価証券表示権利等の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における電子記録移転有価証券表示権利等の時価総額
  34. 十一第二号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下この号及び第五項において「対象財産」という。)につき、対象財産の種類ごとに、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ当該事項に係る情報の提供を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
  35. 一当期末現在における対象財産の種類、権利者の氏名又は名称その他の対象財産を特定するために必要な事項
  36. 二対象財産に関して権利が設定された場合には、対象財産ごとに、当該権利の権利者の氏名又は名称その他の当該権利の内容に関する事項
  37. 三対象財産の売却を予定する信託の場合には、対象財産ごとに、当期末現在における評価額
  38. 四対象財産ごとに、計算期間中における取引の状況
  39. 十二受益権を他の信託の受託者に取得させることを目的とする信託に係る受益権につき、当該受益権に係る信託財産の種類ごとに、直前の計算期間に係る第二号から前号までに掲げる事項
  40. 十三信託事務を処理するために債務(信託事務処理に関し通常負担する債務を除く。)を負担している場合には、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、当期末残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入の目的及び使途を含む。)
  41. 十四当該信託財産に係る法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務を第三者に委託する場合にあっては、委託先の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、委託に係る報酬及び委託する業務の内容
  42. 十五信託契約締結の時において、特定寄附信託の要件を満たす信託契約にあっては、計算期間中における信託財産からの寄附金額、寄附先の名称及び寄附年月日
  43. 十六計算期間における信託財産の状況の経過(信託財産の価額の主要な変動の要因を含む。)
  44. 十七信託財産の価額の推移
  45. 十八当該信託会社がその業務又は財務に関する外部監査を受けている場合において、計算期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
  46. 2.信託会社は、前項第一号に掲げる事項に係る情報の提供に当たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の収支の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。
  47. 3.第一項各号に掲げる事項の金額は、百万円単位をもって表示することができる。ただし、信託財産の状況を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
  48. 4.信託会社は、第一項第五号の規定にかかわらず、実質的受益者が金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家である場合又は同法第五条第一項に規定する特定有価証券を取得している者であり、かつ、受益者が当該特定有価証券に関して同法第二十四条第五項において準用する同条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出している場合(当該特定有価証券に関して同法に基づく有価証券報告書の提出義務が課せられていない場合においては、第三者からの報告に基づき、第一項第五号ロ及びハに掲げる事項について実質的受益者に報告を行っている場合)には、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。)からあらかじめ情報の提供を要しない旨の承諾を得ることにより、同号ロ及びハに掲げる事項に係る情報の提供を省略することができる。
  49. 5.対象財産に対象有価証券(当期末現在におけるその保有額の当該対象財産の評価額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、第三十条の二十三第三項各号に掲げる事項とする。ただし、当該事項に係る情報の提供前一年以内に信託契約に係る顧客に対し行った第三十条の二十一第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供又は前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供において当該事項に係る情報の全てが提供されている場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

信託財産状況報告書の記載事項とは何ですか?

定義信託財産状況報告書の記載事項とは、信託業法施行規則第37条に定められた規定で、「法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第十六号から第十八号まで及び第五項本文に掲げる事項については、受益者が特定投資家…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第37条(信託財産状況報告書の記載事項)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第37条の条文原文は「法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第十六号から第十八号まで及び第五項本文に掲げる事項については、受益者が特定投資家…」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第37条は第三節 業務に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第37条の前の条は信託業法施行規則第36条です。
  7. 信託業法施行規則第37条の次の条は信託業法施行規則第37条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/37

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