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信託業法施行規則 第37条の2(信託財産の状況に係る情報の提供頻度)

  1. 法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める期間とする。
  2. 一信託行為において、受益者に対し、計算期間より短い期間ごとに第三十六条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該信託行為において定める期間
  3. 二公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び第四十条第十四項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。第四十条第十四項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項の規定による信託契約である場合三月

この条文の基本情報

信託財産の状況に係る情報の提供頻度とは何ですか?

定義信託財産の状況に係る情報の提供頻度とは、信託業法施行規則第37条の2に定められた規定で、「法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第37条の2(信託財産の状況に係る情報の提供頻度)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第37条の2の条文原文は「法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める期間とする。」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第37条の2は第三節 業務に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第37条の2の前の条は信託業法施行規則第37条です。
  7. 信託業法施行規則第37条の2の次の条は信託業法施行規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第37条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/37_2

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