信託業法施行規則 第30条の11(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
- 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
- 一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
- 二その締結した匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。第五十二条第四項第三号において同じ。)に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
- 2.準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
- 一組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。ロ並びに第五十二条第一項第一号、第四項第四号及び第七号並びに第六項第一号において同じ。)を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
- 一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
- 二当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
- 二有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。ロにおいて同じ。)を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
- 一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
- 二当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
この条文の基本情報
特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等とは何ですか?
定義特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等とは、信託業法施行規則第30条の11に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第30条の11(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第30条の11の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第30条の11は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第30条の11の前の条は信託業法施行規則第30条の10の2です。
- 信託業法施行規則第30条の11の次の条は信託業法施行規則第30条の12です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/30_11