信託業法施行規則 第30条の24(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
- 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項第七号に掲げる事項とする。
- 2.準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
- 二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合
この条文の基本情報
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等とは何ですか?
定義準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等とは、信託業法施行規則第30条の24に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項第七号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第30条の24(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第30条の24の条文原文は「準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項第七号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第30条の24は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第30条の24の前の条は信託業法施行規則第30条の23です。
- 信託業法施行規則第30条の24の次の条は信託業法施行規則第30条の25です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/30_24