信託業法施行規則 第30条の25(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
- 準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一当該特定信託契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産の信用状態に関する評価を対象とする金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
- 二前号に掲げるもののほか、当該特定信託契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
この条文の基本情報
投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付とは何ですか?
定義投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付とは、信託業法施行規則第30条の25に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第30条の25(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第30条の25の条文原文は「準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第30条の25は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第30条の25の前の条は信託業法施行規則第30条の24です。
- 信託業法施行規則第30条の25の次の条は信託業法施行規則第30条の26です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/30_25