信託業法施行規則 第41条の4(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)
受益証券発行信託の受託者である信託会社が前条の規定により公告する場合には、当該信託会社は、当該信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を催告しなければならない。
この条文の基本情報
重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例とは何ですか?
定義重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例とは、信託業法施行規則第41条の4に定められた規定で、「受益証券発行信託の受託者である信託会社が前条の規定により公告する場合には、当該信託会社は、当該信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第41条の4(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第41条の4の条文原文は「受益証券発行信託の受託者である信託会社が前条の規定により公告する場合には、当該信託会社は、当該信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対…」で始まります。
- 信託業法施行規則第41条の4は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第41条の4の前の条は信託業法施行規則第41条の3です。
- 信託業法施行規則第41条の4の次の条は信託業法施行規則第41条の5です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第41条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第41条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/41_4