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信託業法施行規則 第30条の5(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った信託会社のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十条の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

この条文の基本情報

申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項とは何ですか?

定義申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項とは、信託業法施行規則第30条の5に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第30条の5(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第30条の5の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第30条の5は第三節 業務に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第30条の5の前の条は信託業法施行規則第30条の4です。
  7. 信託業法施行規則第30条の5の次の条は信託業法施行規則第30条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/30_5

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