信託業法施行規則 第29条(信託業務の委託の適用除外)
- 法第二十二条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一信託行為に信託会社が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
- 二信託行為に信託業務の委託先が信託会社(信託会社から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
- 三信託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
この条文の基本情報
信託業務の委託の適用除外とは何ですか?
定義信託業務の委託の適用除外とは、信託業法施行規則第29条に定められた規定で、「法第二十二条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第29条(信託業務の委託の適用除外)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第29条の条文原文は「法第二十二条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第29条は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第29条の前の条は信託業法施行規則第28条です。
- 信託業法施行規則第29条の次の条は信託業法施行規則第29条の2です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/29