信託業法施行規則 第28条(兼業の承認の申請)
- 信託会社は、法第二十一条第二項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一兼業業務(法第二十一条第一項の規定により営む業務以外の業務をいう。以下同じ。)の種類
- 二兼業業務の開始予定年月日
- 2.法第二十一条第三項に規定する営む業務の内容及び方法を記載した書類は、次に掲げる事項が明確となるよう記載しなければならない。
- 一兼業業務が信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 二兼業業務が信託業務に関連するものであること。
- 3.金融庁長官等は、第一項の承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一兼業業務が次に掲げるところにより営まれることが見込まれ、信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 一人員配置その他の兼業業務の執行体制の状況に照らして、兼業業務が信託業務に付随するものとなっていること。
- 二兼業業務を行う部門と信託業務を営む部門が明確に分離されていること。
- 三兼業業務を的確に遂行するための体制が整備されていること。
- 四兼業業務の運営に関する法令遵守の体制が整備されていること。
- 五兼業業務の運営に関する内部監査及び内部検査の体制が整備されていること。
- 二信託業務を的確に遂行するために必要とされる知識及び経験と兼業業務を的確に遂行するために必要とされる知識及び経験の共通性その他の業務の内容及び方法を勘案して、兼業業務が信託業務に関連するものであると認められること。
- 4.信託会社は、法第二十一条第四項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一兼業業務の内容又は方法の変更の内容
- 二変更予定年月日
- 5.前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二変更後の兼業業務に係る業務の内容及び方法を記載した書面
- 三兼業業務に係る業務の内容及び方法を記載した書面の新旧対照表
- 6.金融庁長官等は、第四項の承認の申請があったときは、第三項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
この条文の基本情報
兼業の承認の申請とは何ですか?
定義兼業の承認の申請とは、信託業法施行規則第28条に定められた規定で、「信託会社は、法第二十一条第二項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第28条(兼業の承認の申請)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第28条の条文原文は「信託会社は、法第二十一条第二項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。」で始まります。
- 信託業法施行規則第28条は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第28条の前の条は信託業法施行規則第27条です。
- 信託業法施行規則第28条の次の条は信託業法施行規則第29条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/28