信託業法施行規則 第30条の9(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
- 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十条の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
- 2.準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
- 二申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った信託会社のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
- 三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
この条文の基本情報
申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項とは何ですか?
定義申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項とは、信託業法施行規則第30条の9に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第30条の9(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第30条の9の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。」で始まります。
- 信託業法施行規則第30条の9は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第30条の9の前の条は信託業法施行規則第30条の8です。
- 信託業法施行規則第30条の9の次の条は信託業法施行規則第30条の10です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/30_9