信託業法施行規則 第30条の10(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
- 準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
- 一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間
- 二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日
- 2.準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
この条文の基本情報
申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間とは何ですか?
定義申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間とは、信託業法施行規則第30条の10に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第30条の10(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第30条の10の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第30条の10は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第30条の10の前の条は信託業法施行規則第30条の9です。
- 信託業法施行規則第30条の10の次の条は信託業法施行規則第30条の10の2です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/30_10