信託業法施行規則 第30条の20(誇大広告をしてはならない事項)
- 準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定信託契約の解除に関する事項
- 二特定信託契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
- 三特定信託契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
- 四特定信託契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
- 五電子記録移転有価証券表示権利等に関する特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
- 一電子記録移転有価証券表示権利等の性質
- 二電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項
- 六暗号資産等の信託を内容とする特定信託契約について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
- 一暗号等資産の性質
- 二暗号等資産の保有又は移転の仕組みに関する事項
- 三暗号等資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項
- 四暗号等資産に表示される権利義務の内容に関する事項
- 五暗号等資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号等資産に表示される権利に係る債務者又は暗号等資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項
この条文の基本情報
誇大広告をしてはならない事項とは何ですか?
定義誇大広告をしてはならない事項とは、信託業法施行規則第30条の20に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第30条の20(誇大広告をしてはならない事項)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第30条の20の条文原文は「準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第30条の20は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第30条の20の前の条は信託業法施行規則第30条の19です。
- 信託業法施行規則第30条の20の次の条は信託業法施行規則第30条の21です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/30_20