信託業法施行規則 第32条(信託契約締結時の情報の提供)
- 法第二十六条第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(委託者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
- 一当該信託契約に係る法第二十六条第一項各号に規定する事項を記載した書面の交付
- 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
- 2.第三十条の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託会社について準用する。
この条文の基本情報
信託契約締結時の情報の提供とは何ですか?
定義信託契約締結時の情報の提供とは、信託業法施行規則第32条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(委託者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第32条(信託契約締結時の情報の提供)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第32条の条文原文は「法第二十六条第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(委託者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)に…」で始まります。
- 信託業法施行規則第32条は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第32条の前の条は信託業法施行規則第31条です。
- 信託業法施行規則第32条の次の条は信託業法施行規則第33条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/32