信託業法施行規則 第31条(信託契約の内容の説明を要しない場合)
- 法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家並びに信託会社、外国信託会社、信託契約代理店及び法第五十条の二第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)
- 二委託者との間で同一の内容の金銭又は特定売掛債権の信託契約を締結したことがある場合(当該委託者から法第二十五条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
- 三信託会社の委託を受けた信託契約代理店が法第七十六条において準用する法第二十五条の規定により委託者に対して当該信託契約の内容について説明を行った場合
- 四貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託の契約による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第三条第二項に規定する信託約款の内容について説明を行った場合
- 五資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第二百二十六条第一項各号及び資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第百十六条第三号から第二十一号までに掲げる事項について説明を行った場合
- 六その受益権が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項に規定する特定信託受益権をいい、同条第二十八項に規定する特定信託為替取引に係るものに限る。以下同じ。)に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行う場合において、委託者が資金移動業関係業者(資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第一条第三項第二号に規定する資金移動業関係業者をいう。第三十三条第五号及び第七十八条第五号において同じ。)である場合(当該資金移動業関係業者から法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)
- 2.前項第二号の「特定売掛債権」とは、当該委託者と債務者である取引先との継続的取引契約によって生じる売掛債権をいう。
この条文の基本情報
信託契約の内容の説明を要しない場合とは何ですか?
定義信託契約の内容の説明を要しない場合とは、信託業法施行規則第31条に定められた規定で、「法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第31条(信託契約の内容の説明を要しない場合)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第31条の条文原文は「法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第31条は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第31条の前の条は信託業法施行規則第30条の27です。
- 信託業法施行規則第31条の次の条は信託業法施行規則第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/31