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信託業法施行規則 第30条の27(禁止行為)

  1. 準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  2. 一第三十条各号に掲げる行為
  3. 二特定信託契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
  4. 三暗号資産等の信託を内容とする特定信託契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う当該特定信託契約の締結の業務に関して広告等をするに際し、顧客(金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいい、暗号等資産に関する金融商品取引行為(同条に規定する金融商品取引行為をいう。)を業として行う者に限る。以下この号において同じ。)、暗号資産交換業者等(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者又は同条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。以下この号において同じ。)及び電子決済手段等取引業者等(電子決済手段等取引業者(同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第一項に規定する発行者を含む。以下同じ。)又は同法第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第二十一条の二に定めるものに係る同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務を行う者に限る。)(暗号資産等の信託(暗号等資産関連有価証券を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティブ取引を行う信託を除く。)にあっては、金融商品取引業者等及び暗号資産交換業者等)を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、第三十条の二十第四号及び第六号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為
  5. 四顧客に対し、第三十条の十八第二号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号資産等の信託を内容とする特定信託契約の締結の勧誘をする行為
  6. 五自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う電子決済手段の信託を内容とする特定信託契約の締結の業務の対象とし、若しくは対象としようとする電子決済手段又は当該信託会社に関する重要な情報であって顧客の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託会社の行う当該特定信託契約の締結の業務の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該信託会社の行う特定信託契約の締結の業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)
  7. 六自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う暗号資産等の信託を内容とする特定信託契約の締結の業務の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等(有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引又はデリバティブ取引をいう。以下同じ。)に係る暗号等資産等(金融商品取引法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。以下同じ。)又は当該信託会社に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託会社の行う当該特定信託契約の締結の業務の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該信託会社の行う特定信託契約の締結の業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)

この条文の基本情報

禁止行為とは何ですか?

定義禁止行為とは、信託業法施行規則第30条の27に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第30条の27(禁止行為)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第30条の27の条文原文は「準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第30条の27は第三節 業務に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第30条の27の前の条は信託業法施行規則第30条の26です。
  7. 信託業法施行規則第30条の27の次の条は信託業法施行規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の27
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/30_27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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