信託業法施行規則 第33条(信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)
- 法第二十六条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一委託者が適格機関投資家等であって、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により当該委託者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合
- 二委託者と同一の内容の金銭又は特定売掛債権(第三十一条第二項に規定する特定売掛債権をいう。)の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第二十六条第一項の規定により当該委託者に前条第一項に規定する方法による当該信託契約に係る情報の提供を行ったことがある場合(当該委託者から前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
- 三貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託の契約による信託の引受けを行った場合において、委託者に対して同条第二項に規定する受益証券を交付した場合
- 四資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者に対して同法第二条第十五項に規定する受益証券を交付した場合
- 五その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者が資金移動業関係業者であって、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により当該委託者からあらかじめ前条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合
この条文の基本情報
信託契約締結時の情報の提供を要しない場合とは何ですか?
定義信託契約締結時の情報の提供を要しない場合とは、信託業法施行規則第33条に定められた規定で、「法第二十六条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第33条(信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第33条の条文原文は「法第二十六条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第33条は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第33条の前の条は信託業法施行規則第32条です。
- 信託業法施行規則第33条の次の条は信託業法施行規則第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/33