信託業法施行規則 第30条の7の3(情報通信の技術を利用した同意の取得)
- 準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- 一信託会社の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、信託会社がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
- 3.第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、信託会社の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用した同意の取得とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用した同意の取得とは、信託業法施行規則第30条の7の3に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第30条の7の3(情報通信の技術を利用した同意の取得)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第30条の7の3の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 信託業法施行規則第30条の7の3は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第30条の7の3の前の条は信託業法施行規則第30条の7の2です。
- 信託業法施行規則第30条の7の3の次の条は信託業法施行規則第30条の8です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の7の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の7の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/30_7_3