信託業法施行規則 第41条の2(公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)
- 法第二十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託である場合
- 二投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合
- 三貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託である場合
- 四資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託である場合
- 五社債、株式等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託である場合
- 六確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産運用契約のうち同条第一項第一号に規定する信託である場合
- 七法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に係る信託である場合
この条文の基本情報
公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等とは何ですか?
定義公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等とは、信託業法施行規則第41条の2に定められた規定で、「法第二十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第41条の2(公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第41条の2の条文原文は「法第二十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第41条の2は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第41条の2の前の条は信託業法施行規則第41条です。
- 信託業法施行規則第41条の2の次の条は信託業法施行規則第41条の3です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/41_2