信託業法施行規則 第30条の7(電磁的方法の種類及び内容)
- 令第十二条の三第一項及び第十二条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一前条第一項各号又は第三十条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち信託会社が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
電磁的方法の種類及び内容とは何ですか?
定義電磁的方法の種類及び内容とは、信託業法施行規則第30条の7に定められた規定で、「令第十二条の三第一項及び第十二条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第30条の7(電磁的方法の種類及び内容)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第30条の7の条文原文は「令第十二条の三第一項及び第十二条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第30条の7は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第30条の7の前の条は信託業法施行規則第30条の6です。
- 信託業法施行規則第30条の7の次の条は信託業法施行規則第30条の7の2です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/30_7