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信託業法施行規則 第35条(計算期間の特例)

  1. 法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一計算期間が信託の設定後最初の計算期間であって二年未満である場合
  3. 二計算期間の初日から一年を経過した日(次号及び第四号において「応当日」という。)が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日(次号及び第四号において「休日等」という。)である場合において、その翌日を当該計算期間の末日とする場合
  4. 三応当日及びその翌日が休日等である場合において、応当日の翌々日を当該計算期間の末日とする場合
  5. 四応当日からその翌々日までが休日等である場合において、応当日から起算して三日後の日を当該計算期間の末日とする場合

この条文の基本情報

計算期間の特例とは何ですか?

定義計算期間の特例とは、信託業法施行規則第35条に定められた規定で、「法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第35条(計算期間の特例)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第35条の条文原文は「法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第35条は第三節 業務に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第35条の前の条は信託業法施行規則第34条です。
  7. 信託業法施行規則第35条の次の条は信託業法施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/35

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