信託業法施行規則 第41条の7(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)
法第二十九条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。
この条文の基本情報
重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準とは何ですか?
定義重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準とは、信託業法施行規則第41条の7に定められた規定で、「法第二十九条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第41条の7(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第41条の7の条文原文は「法第二十九条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第41条の7は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第41条の7の前の条は信託業法施行規則第41条の6です。
- 信託業法施行規則第41条の7の次の条は信託業法施行規則第41条の8です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第41条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第41条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/41_7