信託業法施行規則 第30条の13(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
- 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、信託会社が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該信託会社の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
- 一当該日
- 二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十条の十四の二において同じ。)とする旨
- 2.準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、信託会社が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
この条文の基本情報
特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日とは何ですか?
定義特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日とは、信託業法施行規則第30条の13に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、信託会社が一定の日を定め、次に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第30条の13(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第30条の13の条文原文は「準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、信託会社が一定の日を定め、次に掲げ…」で始まります。
- 信託業法施行規則第30条の13は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第30条の13の前の条は信託業法施行規則第30条の12です。
- 信託業法施行規則第30条の13の次の条は信託業法施行規則第30条の14です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第30条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/30_13