信託業法施行規則 第72条の2(心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者)
- 法第七十条第一号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信託契約代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
- 2.法第七十条第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信託契約代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者とは何ですか?
定義心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者とは、信託業法施行規則第72条の2に定められた規定で、「法第七十条第一号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信託契約代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第72条の2(心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第72条の2の条文原文は「法第七十条第一号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信託契約代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができな…」で始まります。
- 信託業法施行規則第72条の2は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第72条の2の前の条は信託業法施行規則第72条です。
- 信託業法施行規則第72条の2の次の条は信託業法施行規則第73条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第72条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第72条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/72_2