信託業法施行規則 第72条(業務方法書の記載事項)
- 法第六十八条第三項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
- 一取り扱う信託契約の種類
- 二取り扱う信託契約の種類ごとに信託契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
- 三信託契約代理業務の実施体制
- 2.前項第三号に規定する信託契約代理業務の実施体制には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる体制を含むものとする。
- 一営業所又は事務所を他の信託契約代理店、信託会社、外国信託会社又は金融機関の本店その他の営業所、事務所若しくは金融機関代理業者等の営業所又は事務所と同一の建物に設置して信託契約代理業務を営む場合顧客が当該信託契約代理業務に係る信託契約代理店を当該他の信託契約代理店、信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための体制
- 二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して信託契約代理業務を営む場合顧客が当該信託契約代理業務に係る信託契約代理店を他の者であると誤認することを防止するための体制
- 三信託会社等(信託会社、外国信託会社、兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む金融機関及び保険金信託業務を行う生命保険会社又は外国生命保険会社等をいう。以下この号及び別表第十において同じ。)が信託契約代理業務を営む場合顧客が当該信託契約代理業務に係る信託契約を当該信託会社等が引受けを行う信託契約であると誤認することを防止するための体制
この条文の基本情報
業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書の記載事項とは、信託業法施行規則第72条に定められた規定で、「法第六十八条第三項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第72条(業務方法書の記載事項)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第72条の条文原文は「法第六十八条第三項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第72条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第72条の前の条は信託業法施行規則第71条です。
- 信託業法施行規則第72条の次の条は信託業法施行規則第72条の2です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/72