信託業法施行規則 第73条(信託契約代理店登録簿の縦覧)
信託契約代理店が現に受けている登録をした財務局長は、その登録をした信託契約代理店に係る信託契約代理店登録簿を当該信託契約代理店の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
この条文の基本情報
信託契約代理店登録簿の縦覧とは何ですか?
定義信託契約代理店登録簿の縦覧とは、信託業法施行規則第73条に定められた規定で、「信託契約代理店が現に受けている登録をした財務局長は、その登録をした信託契約代理店に係る信託契約代理店登録簿を当該信託契約代理店の主たる営業所又は事務所の所在地を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第73条(信託契約代理店登録簿の縦覧)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第73条の条文原文は「信託契約代理店が現に受けている登録をした財務局長は、その登録をした信託契約代理店に係る信託契約代理店登録簿を当該信託契約代理店の主たる営業所又は事務所の所在地を…」で始まります。
- 信託業法施行規則第73条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第73条の前の条は信託業法施行規則第72条の2です。
- 信託業法施行規則第73条の次の条は信託業法施行規則第74条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/73