信託業法施行規則 第50条(廃業等の公告等)
- 法第四十一条第三項又は第五項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってしなければならない。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする信託会社は、次に掲げる場合を除き、これらの規定による掲示の内容を当該信託会社のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
- 一その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
- 二そのウェブサイトがない場合
- 2.法第四十一条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。
- 一信託業の廃止、合併、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継又は信託業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日
- 二引受けを行った信託関係の処理の方法
- 3.法第四十一条第四項に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 一公告の内容
- 二公告の方法
- 三公告年月日
- 4.法第四十一条第五項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。
- 一法第七条第一項又は法第五十二条第一項の登録を受けた旨
- 二商号及び所在地
- 三登録番号及び登録年月日
- 5.法第四十一条第三項又は第五項の規定による公告を電子公告によってする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
- 一法第四十一条第三項の規定による公告第二項第一号に定める年月日
- 二法第四十一条第五項の規定による公告電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日
この条文の基本情報
廃業等の公告等とは何ですか?
定義廃業等の公告等とは、信託業法施行規則第50条に定められた規定で、「法第四十一条第三項又は第五項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第50条(廃業等の公告等)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第50条の条文原文は「法第四十一条第三項又は第五項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子…」で始まります。
- 信託業法施行規則第50条は第五節 監督に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第50条の前の条は信託業法施行規則第49条です。
- 信託業法施行規則第50条の次の条は信託業法施行規則第51条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/50