信託業法施行規則 第49条(廃業等の届出)
- 法第四十一条第二項の規定により届出を行う者は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を、金融庁長官等(信託会社が、合併により株式会社を設立し、信託会社(法第五十二条第三項の規定により信託会社とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)以外の株式会社と合併し、又は会社分割により信託会社以外の株式会社に信託業の全部の承継をさせることにより、その地位を当該信託会社以外の株式会社に承継させる場合にあっては、当該株式会社の本店の所在地を管轄する財務局長を含む。)に提出しなければならない。
- 2.第二十三条第三項の規定は、前項の規定により管理型信託会社に係る書類の提出を受けた財務局長について準用する。
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、信託業法施行規則第49条に定められた規定で、「法第四十一条第二項の規定により届出を行う者は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第49条(廃業等の届出)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第49条の条文原文は「法第四十一条第二項の規定により届出を行う者は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通…」で始まります。
- 信託業法施行規則第49条は第五節 監督に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第49条の前の条は信託業法施行規則第48条です。
- 信託業法施行規則第49条の次の条は信託業法施行規則第50条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/49