信託業法施行規則 第47条(事業譲渡の認可申請)
- 信託会社は、法第三十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による事業譲渡の認可を受けようとするときは、同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官に提出するものとする。
- 一事業譲渡予定年月日
- 二事業譲渡の方法
- 2.法第三十九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一理由書
- 二事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
- 三事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 四事業譲渡の当事者の最近の日計表
- 五譲受会社(法第三十九条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する譲受会社をいう。以下同じ。)が法第五条第二項第六号、第八号、第九号若しくは第十号又は法第五十三条第六項第六号、第八号若しくは第九号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
- 六譲受会社の定款(これに準ずるものを含む。)
- 七譲受会社の業務方法書
- 八譲受会社の収支の見込みを記載した書面
- 九譲受会社の主要株主(これに準ずるものを含む。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
- 十譲受会社の取締役及び監査役又は国内における代表者及び支店に駐在する役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 3.10_2 譲受会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 十一譲受会社が会計参与設置会社である場合には、譲受会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 4.11_2 譲受会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 十二譲受会社の取締役及び監査役又は国内における代表者及び支店に駐在する役員の履歴書
- 十三譲受会社が会計参与設置会社である場合には、譲受会社の会計参与の履歴書
- 十四私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類
- 十五その他参考となるべき事項を記載した書類
- 5.第七条の規定は、金融庁長官が法第三十九条第一項の認可の申請に係る同条第四項に規定する審査をする場合について準用する。
- 6.第七条の規定は、金融庁長官が法第三十九条第五項において準用する法第三十九条第一項の認可の申請に係る同条第四項に規定する審査をする場合について準用する。この場合において、第七条第二号中「令第三条」とあるのは、「令第十六条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
事業譲渡の認可申請とは何ですか?
定義事業譲渡の認可申請とは、信託業法施行規則第47条に定められた規定で、「信託会社は、法第三十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第47条(事業譲渡の認可申請)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第47条の条文原文は「信託会社は、法第三十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 信託業法施行規則第47条は第五節 監督に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第47条の前の条は信託業法施行規則第46条です。
- 信託業法施行規則第47条の次の条は信託業法施行規則第48条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/47