信託業法施行規則 第51条の4(登録申請書の添付書類)
- 法第五十条の二第四項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一純資産額及びその算出根拠を記載した書面
- 二信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面並びに当該業務を営むことが同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすことのないことを証する書面
- 三役員及び業務を執行する社員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 2.3_2 役員及び業務を執行する社員の旧氏及び名を当該役員及び業務を執行する社員の氏名に併せて別紙様式第十五号により作成した法第五十条の二第三項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員及び業務を執行する社員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 四役員及び業務を執行する社員が法第五十条の二第六項第八号に該当しない者であることを当該役員及び業務を執行する社員が誓約する書面
- 五次に掲げる事項に関する社内規則
- 一信託財産に関する経理
- 二帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧
- 三第四十条第二項各号に掲げる業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)
- 六信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務が定款の事業目的に定められていない場合にあっては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会又は社員総会の議事録の写し
- 七信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面
- 八次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
- 一指定紛争解決機関が存在する場合法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
- 二指定紛争解決機関が存在しない場合法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
この条文の基本情報
登録申請書の添付書類とは何ですか?
定義登録申請書の添付書類とは、信託業法施行規則第51条の4に定められた規定で、「法第五十条の二第四項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第51条の4(登録申請書の添付書類)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第51条の4の条文原文は「法第五十条の二第四項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 信託業法施行規則第51条の4は第六節 特定の信託についての特例に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第51条の4の前の条は信託業法施行規則第51条の3です。
- 信託業法施行規則第51条の4の次の条は信託業法施行規則第51条の5です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第51条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第51条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/51_4