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信託業法施行規則 第51条の6(自己信託登録簿の縦覧)

法第五十条の二第一項に定める登録を受けた者が現に受けている登録をした財務局長は、当該登録を受けた者に係る自己信託登録簿を当該者の信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

この条文の基本情報

自己信託登録簿の縦覧とは何ですか?

定義自己信託登録簿の縦覧とは、信託業法施行規則第51条の6に定められた規定で、「法第五十条の二第一項に定める登録を受けた者が現に受けている登録をした財務局長は、当該登録を受けた者に係る自己信託登録簿を当該者の信託法第三条第三号に掲げる方法に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第51条の6(自己信託登録簿の縦覧)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第51条の6の条文原文は「法第五十条の二第一項に定める登録を受けた者が現に受けている登録をした財務局長は、当該登録を受けた者に係る自己信託登録簿を当該者の信託法第三条第三号に掲げる方法に…」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第51条の6は第六節 特定の信託についての特例に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第51条の6の前の条は信託業法施行規則第51条の5です。
  7. 信託業法施行規則第51条の6の次の条は信託業法施行規則第51条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第51条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第51条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/51_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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