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信託業法施行規則 第51条の8(兼業業務の健全性)

  1. 法第五十条の二第十一項に規定する内閣府令で定めるところにより、他に営む業務(以下この条において「兼業業務」という。)を営むことが同条第一項の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められるものは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。
  2. 一法第五十条の二第一項の登録を受けた者が連結子会社を有する場合又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。以下この条において同じ。)がいる場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。
  3. 一法第五十条の二第一項の登録を受けた者の損益計算書若しくは連結損益計算書又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結損益計算書(以下この号において「損益計算書等」という。)のいずれかにおいて、連続する二事業年度において経常損失金額が生じているとき(ロに該当する場合を除く。)。
  4. 二損益計算書等のいずれかにおいて、連続する三以上の事業年度において経常損失金額が生じているとき。
  5. 二前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。
  6. 一法第五十条の二第一項の登録を受けた者の損益計算書において、連続する二事業年度において経常損失金額が生じているとき(ロに該当する場合を除く。)。
  7. 二法第五十条の二第一項の登録を受けた者の損益計算書において、連続する三以上の事業年度において経常損失金額が生じているとき。
  8. 2.前項第一号イ又は第二号イに該当する場合であっても、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に該当するときには、兼業業務を営むことが法第五十条の二第一項の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められるものに該当しないものとする。
  9. 一前項第一号イに該当する場合法第五十条の二第一項の登録を受けた者の貸借対照表の純資産額が連続する二事業年度における経常損失金額の合計額を超え、かつ、同項の登録を受けた者又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結貸借対照表の純資産額が連続する二事業年度における連結損益計算書の経常損失金額の合計額を超えるとき。
  10. 二前項第二号イに該当する場合法第五十条の二第一項の登録を受けた者の貸借対照表の純資産額が連続する二事業年度における経常損失金額の合計額を超えるとき。
  11. 3.前項における純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。
  12. 一法第五十条の二第一項の登録を受けた者が連結子会社を有する場合又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者がいる場合同項の登録を受けた者の貸借対照表及び連結貸借対照表又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結貸借対照表のそれぞれについて資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(兼業業務に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金の金額を除く。次号において同じ。)を控除した金額
  13. 二前号に掲げる場合以外の場合法第五十条の二第一項の登録を受けた者の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額を控除した金額
  14. 4.前項の純資産額の算出については、第八条第二項及び第三項の規定を準用する。

この条文の基本情報

兼業業務の健全性とは何ですか?

定義兼業業務の健全性とは、信託業法施行規則第51条の8に定められた規定で、「法第五十条の二第十一項に規定する内閣府令で定めるところにより、他に営む業務(以下この条において「兼業業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第51条の8(兼業業務の健全性)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第51条の8の条文原文は「法第五十条の二第十一項に規定する内閣府令で定めるところにより、他に営む業務(以下この条において「兼業業務」という。」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第51条の8は第六節 特定の信託についての特例に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第51条の8の前の条は信託業法施行規則第51条の7です。
  7. 信託業法施行規則第51条の8の次の条は信託業法施行規則第51条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第51条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第51条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/51_8

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