有限責任事業組合契約に関する法律 第39条(清算人)
- 組合が解散したときは、組合員がその清算人となる。ただし、総組合員の過半数をもって清算人を選任したときは、この限りでない。
- 2.前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
- 3.裁判所は、前項の規定により清算人を選任した場合には、組合員が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、有限責任事業組合契約に関する法律第39条に定められた規定で、「組合が解散したときは、組合員がその清算人となる。ただし、総組合員の過半数をもって清算人を選任したときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有限責任事業組合契約に関する法律第39条(清算人)は、日本の有限責任事業組合契約に関する法律に含まれる条文です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第39条の条文原文は「組合が解散したときは、組合員がその清算人となる。ただし、総組合員の過半数をもって清算人を選任したときは、この限りでない。」で始まります。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第39条は第五章 組合の解散及び清算に置かれています。
- 有限責任事業組合契約に関する法律の公布日は平成17年5月6日です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第39条の前の条は有限責任事業組合契約に関する法律第38条です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第39条の次の条は有限責任事業組合契約に関する法律第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000040 - 本サイト収録
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000040/39