有限責任事業組合契約に関する法律 第71条(清算人に関する変更の登記の添付書面)
- 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
- 2.第六十二条第一項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
清算人に関する変更の登記の添付書面とは何ですか?
定義清算人に関する変更の登記の添付書面とは、有限責任事業組合契約に関する法律第71条に定められた規定で、「清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有限責任事業組合契約に関する法律第71条(清算人に関する変更の登記の添付書面)は、日本の有限責任事業組合契約に関する法律に含まれる条文です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第71条の条文原文は「清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第71条は第七章 登記に置かれています。
- 有限責任事業組合契約に関する法律の公布日は平成17年5月6日です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第71条の前の条は有限責任事業組合契約に関する法律第70条です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第71条の次の条は有限責任事業組合契約に関する法律第72条です。
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- 正式書式
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000040 - 本サイト収録
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000040/71