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有限責任事業組合契約に関する法律 第71条(清算人に関する変更の登記の添付書面)

  1. 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
  2. 2.第六十二条第一項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

清算人に関する変更の登記の添付書面とは何ですか?

定義清算人に関する変更の登記の添付書面とは、有限責任事業組合契約に関する法律第71条に定められた規定で、「清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有限責任事業組合契約に関する法律第71条(清算人に関する変更の登記の添付書面)は、日本の有限責任事業組合契約に関する法律に含まれる条文です。
  2. 有限責任事業組合契約に関する法律第71条の条文原文は「清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 有限責任事業組合契約に関する法律第71条は第七章 登記に置かれています。
  4. 有限責任事業組合契約に関する法律の公布日は平成17年5月6日です。
  5. 有限責任事業組合契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 有限責任事業組合契約に関する法律第71条の前の条は有限責任事業組合契約に関する法律第70条です。
  7. 有限責任事業組合契約に関する法律第71条の次の条は有限責任事業組合契約に関する法律第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000040
  • 本サイト収録有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000040/71

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