有限責任事業組合契約に関する法律 第73条(商業登記法及び民事保全法の準用)
組合の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条から第二十四条まで、第二十六条、第二十七条、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条まで並びに民事保全法第五十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「法人を代表する者その他法人の役員」とあるのは「有限責任事業組合の組合員又は清算人」と、「法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」とあるのは「有限責任事業組合の主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
商業登記法及び民事保全法の準用とは何ですか?
定義商業登記法及び民事保全法の準用とは、有限責任事業組合契約に関する法律第73条に定められた規定で、「組合の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有限責任事業組合契約に関する法律第73条(商業登記法及び民事保全法の準用)は、日本の有限責任事業組合契約に関する法律に含まれる条文です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第73条の条文原文は「組合の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第十九条の三、第…」で始まります。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第73条は第七章 登記に置かれています。
- 有限責任事業組合契約に関する法律の公布日は平成17年5月6日です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第73条の前の条は有限責任事業組合契約に関する法律第72条です。
- 有限責任事業組合契約に関する法律第73条の次の条は有限責任事業組合契約に関する法律第74条です。
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- 正式書式
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000040 - 本サイト収録
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000040/73