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有限責任事業組合契約に関する法律 第76条

第九条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有限責任事業組合契約に関する法律第76条は、日本の有限責任事業組合契約に関する法律に含まれる条文です。
  2. 有限責任事業組合契約に関する法律第76条の条文原文は「第九条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 有限責任事業組合契約に関する法律第76条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 有限責任事業組合契約に関する法律の公布日は平成17年5月6日です。
  5. 有限責任事業組合契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 有限責任事業組合契約に関する法律第76条の前の条は有限責任事業組合契約に関する法律第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000040
  • 本サイト収録有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000040/76

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