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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第71条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第百六十条の規定(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百六十条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第十三条第一項の規定により都道府県知事が行った承認又は現に同項の規定により都道府県知事に対して行っている承認の申請で、第百六十条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第十三条第一項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、同項の規定により当該市長が行った承認又は当該市長に対して行った承認の申請とみなす。

この条文の基本情報

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第71条に定められた規定で、「第百六十条の規定(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第71条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第71条の条文原文は「第百六十条の規定(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部…」で始まります。
  3. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の公布日は平成17年6月29日です。
  4. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000079
  • 本サイト収録地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000079/71

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